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?廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)
廃棄物を事業活動によって生じた汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に分け、これらの収集、運搬、処分についての基準が定められています。
また、みだりに廃棄物を捨てることが禁止されています。
?港則法(昭和23年7月15日法律第174号)
この法律の適用を受けている港の港内及び港の境界外1万メートル以内において、みだりに、バラスト、廃油、石炭ガラ、ごみ等を捨てることは禁止されています。
?水産資源保護法(昭和26年12月17日法律第313号)
水産資源の保護培養を図るため、水産動植物に有害な物の遺棄、漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁について制限又は禁止をしています。
?自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)
海中公園地区内においては、汚水又は排水を、排水設備を設けて排出する場合は、環境庁長官、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
?港湾法(昭和25年5月31日法律第218号)
イ 港湾区域内及び港湾隣接地域内において、港湾管理者の許可を受けなければ、港湾管理者の長が指定する廃物を投棄してはなりません。
ロ 開発保全航路内において、汚水の放流、汚物の放棄等を行うとする者は、運輸大臣の許可を受けなければなりません。
?河川法(昭和39年7月10日法律第167号)
河川区域内に、土砂、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てることが禁止されています。
?毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)
特に指定されている毒物及び劇物を廃棄しようとする場合は、法令の定める中和、加水分解、酸化、還元、希釈等の方法により、無害化すること等が規定されています。

 

 

 

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